1954-11-10 第19回国会 参議院 水産委員会 閉会後第18号
併しながらその三カイリよりも外に、アメリカは三カイリ説をとつておりますが、その三カイリよりも外に危険を及すのであれば、危険があるからと言つてそれで実験をするたびに危険区域の設定をした、そうしてそれを水路会議の決議に基いて各地に連絡をした、そこで最初は日本はそういうことを知りません、日本のまぐろ船などがそちらに立ち寄つた。
併しながらその三カイリよりも外に、アメリカは三カイリ説をとつておりますが、その三カイリよりも外に危険を及すのであれば、危険があるからと言つてそれで実験をするたびに危険区域の設定をした、そうしてそれを水路会議の決議に基いて各地に連絡をした、そこで最初は日本はそういうことを知りません、日本のまぐろ船などがそちらに立ち寄つた。
この問題は御承知のように前国会で船舶職員法の臨時特例が出まして、二カ年を限りまして、遠洋区域の、特に遠洋のうちいわゆる甲区域と言いますが、日付変更線から東、それから南緯十三度から南、そろいつた遠い区域に、これはかつおまぐろ船でございますが、出ますので、そういつた場合には非常に高い資格の要求がありますので、これを若干低めたのでありますが、これに併せまして所定期間の間にできるだけ所定の資格を持つ航海士、
○政府委員(清井正君) 只今御質問の点でございますが、私のほうで指定区域というものをまあ俗称なんでありますが、指定いたしまして、それは当時万全を期するためにその区域内で操業し、或いはその区域内を通つたまぐろ船は帰つてから指定港に廻つて検査を受けろ、こういう意味の指定をしておつたのであります。
又船舶修理におきましては今仮契約が成立しておるものはまぐろ船三百三十トン級が五隻、それから曳船百九十トン級が四隻、約八億ドルの契約ができております。これは日立造船であります。更に今交渉が進んでおりまするのほかに漁船、それから曳船などで、会社は日立造船、函館ドック、浦賀ドック等が今交渉を盛んに進めておる状態でございます。
次に、その後なお続々とマーシャル諸地域からまぐろ船が国内に入つて参りますので、とりあえずこれを塩釜、築地、三崎、清水、焼津の五港に帰還を、農林省と相談をいたしてお願いをいたしまして、それぞれの港に国の検査官を派遣いたしまして、逐次帰還いたします船の乗組員の健康状態、被告の状況、あるいは漁獲魚類の安全度等について、精密な検査を実施し今日に至つております。
私どもは当のかつお・まぐろ船の方に関係しておる団体でありますから、いち早くこれが対策を講じたのであります。私どもだけではなかなか十分でないと感じまして、まず近まわりの業者の方方、それから荷受関係の方とも相談しまして、とりあえずこれの対策本部をつくつたのであります。
なお御報告申上げますが、その後南方から八十隻ほどのまぐろ船が帰つて来ております。約漁獲高八十万、これも一々入港地で検定をいたしまして、全部何らの事故を起していないということでございますから、只今のところはその面だけはまあ御安心を願えるんじやないか。
しかしこれは沿岸を主とするまぐろ船も合せてございますので、あの問題になつた地区から外へ出ておるという船数は、おそらくその半数以内だと思います。その船に対してはありとあらゆる水産関係の無電を利用いたしまして、周知徹底は十二分にいたしております。従つて漁業者が帰港するにあたつて、あの地区を通る方が非常に便利であるという漁船は迷惑しております。
○都築参考人 もうまつたくその通りであると思いますが、先ほどそのことについてあまり詳しく申し上げませんでしたが、五年、十年という長い間、そういう人を一箇所に集めてとじ込めておくということは、またその人方のいろいろのお気持を考えまして非常に何でありますが、一箇月、二箇月様子を見ました上で、大して心配ないという方は帰つていただいて、よければまたもう一ぺんまぐろ船に乗つてお魚をとりに行かれることも、一向さしつかえないと
この旧南洋委任統治区域に、かつを、まぐろ船が大体五十隻くらい出漁しておるはずであります。今日までのところはこの漁船が一隻こういうふうな被害を受けております。他のものに対してはただいま手配を行つておりますけれども、そういう被害を受けたというような事実は、ただいままでのところは一隻も出て参つておらぬわけであります。
遠洋に出ているかつお・まぐろ船の船舶職員法に関する臨時特例というと、法律案そのものに対しては非常に結構なんですが、そのほかにやはり本年の九月一日から、改正せられている法律が適用になる以西トロールの船五十八隻、それから以西底びき六百七十一隻、以東底びき五千二百五十四隻、それからかつお・まぐろの中型船、百五十トン未満の中型船、これが五トン以上で千五百二十四隻、それからひき網漁船の、これは概数ですが、千二百九十二隻
二十トン以上のかつお・まぐろ船で、隻数が千百五十六隻になつておるのであります。トン数にいたしますと十一万三千トンでありまして、平均は九十八トンくらいになつております。
昭和二十七年度の水産への貸出の実績は、捕鯨船方面が三件で、これが六億六百五十万円、それから「かつお」「まぐろ」船が十件でございまして三億百十万円、それから鮭鱒母船、これは一件で一億円、それから製氷冷凍が十六件ございまして、これが二億七千五百五十万円、合計が三十件で十二億八千三百十万円となつております。
従つてこの措置が済みまして、更に或いは新規の「かつお」、「まぐろ」船を認めるとか、或いはその他この方面の漁業の拡大強化を図るという方針につきましては、これは方向としては確かにその方向だと思います。併し具体的に直ぐこの措置に引続いてどういう措置をとるかということにつきましては、今直ぐに確定的なお答えは残念ながらいたしかねると思うのであります。
「かつお」、「まぐろ」船を百三十トン乃至は百五十トンの範囲内において増トンを認めて参る、或いは代船を認めて参るということにいたしまして、今後積極的に「かつお」、「まぐろ」漁業の発展を考えて行かなければならないのであります。
次の第二点の問題は、「かつお」、「まぐろ」船につきましても今後増トンを認めて船を大きくして行くのだが、これは一応制限なしにやつて行くつもりなのか、今の三百隻とか何とかいう制限に釘付けしてしまうつもりであるか。
それからかつお・まぐろ船につきましても同様に七十トンから百トンくらいまでの船を他に譲りまして、それに代つて百三十五トン型の船を建造したいとかいう希望も相当ございます。これらに対しましてもやはり開発銀行の融資というものを利用して参る。
○委員長(秋山俊一郎君) その問題はいろいろ見解のあるところですが、底びき船というものとかつお・まぐろ船とは、おのずから船も相当装備も違わなければならん。それをしよつちうあつちへやり換えこつちへやり換え、かつおのときでもやるということになると、今の底びきだけではできないと思います。
○説明員(永野正二君) 二年間のこの特例法の期間に必ず七十トンから百トンまでの船数と同一の数を百トン以上のまぐろ船で殖やすという気持はございませんので、現在まぐろの漁業に相当漁場的に経験を持つております七十トン以上のまぐろ船の中から希望があり、実力があり、船が建造できて、百トン以上のものに伸びて行くというようなものを、先ずこの二年間にできるだけ取上げて参る。こういう趣旨でございます。
そういう事態にもかかわらず、今日まぐろ船を一隻許可せいとか、かつお船を一隻許可せいとか、その要求に対して、水産庁は絶対にお許しにならぬではありませんか。それのみならず、三十トンの船を、古くなつたから五十トンにするのも許さない。そういう非常なきゆうくつな制限を加えておつて、その一面には代船の建造の融資の道も明けないで、資本漁業に対しては、船団等の編成をして出漁さす。
それからもう一つは、二十トン未満という問題につきまして、我々はせめて以東底曳又はかつお、まぐろ船、こういうような優秀な船を持つておるものは、これはまあとにかく別としても、百トン未満くらいの船は全部保險組合加入できるように、要するに漁船というもののすべてが加入できるようにという考え方を持つておつたのであります。
御承知のように、今出ておるまぐろ船は、わずか百トンから二百トンまでのものである。それへ五十人、六十人の人が着の身着のままで乗り込んで、沖へ出て、二十日も三十日もそのまま家族に面会もせずに沖合いで働いて来て、魚を揚げたらまたすぐに沖へ行くのであります。こういう忍苦に耐える漁業者は世界にないのであります。この漁業の能率を上げることは、だれが考えても日本人でなければならぬと思うのであります。
○江崎(一)委員 まぐろ船が赤道附近までずつと出漁しているのですが、あそこは無風地帯で非常に労働が苦しいところです。そこでこの母船は零度にぴつたりくつついておるのですが、そのキヤツチヤー・ボートがどんどんマツカーサー・ラインを越えて、くろかわまぐろをとりに行くわけです。これは計画的にやつておる。もちろんこれは不法行為で、発見されれば必ず拿捕される事件です。
それは第六十五條の第一項に明らかにありまするので、「五百キロサイクルの周波数の指定を受けている海岸局及び船舶無線電信局」云々ということになつておりまして、五百キロサイクルを持つておらん「かつを」「まぐろ」船、底曳船というようなものは、そのウオツチをしなくてもよい。
私の言つているのは、ここに五百KCの指定を受けておる海岸局、船舶無線電信局は、その運用時間中は五百KCで、聽守しなければならないということに相なつておりますが、海岸局は全部五百KCで聞かなければならんのは当然のことだから、わざわざここで制限する必要はないじやないかということを聞いているのが一点と、それから、今の御答弁によりますと、漁船であろうと、「かつを」「まぐろ」船であろうと、五百KCで聽いておれという